この記事をごらんの皆さんは近々マッサージすることになったのでしょうか?それとも既にマッサージをしている方ですか?
長年この業界に居る方ならご存知のマッサージ特有の問題である無資格施術という問題について触れたいと思います。
このことは非常にデリケートな問題で、ずいぶん昔から議論されていて、いまだに解決されていない問題です。
ただ、この業界に入ろうとしている方や、業界に入っているが今まで知らなかったという方には絶対に知っておくべき知識です。
この事を知らずに施術していると大変なことに巻き込まれるので注意してください。
あなたが今からするマッサージは誰かを治そうとしていますか?
あなたはマッサージを既にしているか、これからするという状態だという前提で書いていきます。
あなたがしようとしているマッサージが誰かを治すために行っているのであれば、それは治療行為になります。
医療行為は医師にしか認められておりません。その為、仮にあなたが整体師であるとして治療をしていると(治療は医療行為に含まれるので)医師法違反になってしまいます。
では、なぜ世の中にこれだけマッサージ店や整体院が何事も無いように営業しているのでしょうか?
マッサージ店や整体院は医師法違反にならない??
マッサージ店や、整骨院、整体院は医業類似行為という区分に分けられます。
医業類似行為とは『医療行為を業として行うその周辺の行為』となっています。
よくわかりませんね。この辺が本当に複雑でややこしくなっています。
とりあえず、先に進めると医業類似行為は医師法違反にはならないのです。
じゃあ、問題なんてないじゃない?という事になりそうですが、そんな簡単な話ではないのです。
医業類似行為とは?
僕が学生のころ、マッサージとは人の体を押したり、引いたり、叩いたり、揉んだりする行為を按摩マッサージだといわれていました。
そのため、僕たち学生の間ではエステやカイロプラクティックは無資格施術で法律違反だという認識が強かったのです。
ですが、カイロプラクティックや整体、エステやリラクゼーションサロン等がどんどん増えてきた為に、以前の法律がどうやら変わったみたいです。厚生労働省に確認すると法律の改正は行われていないそうで、以前から変わっていないということでした。
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十二条 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
マッサージの定義はせず、医業類似行為というくくりにしています。
そして、医業類似行為には『法律で決められた資格のもとで行う行為(按摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師)』とそれ以外の『法律で決められていない行為』の2つに分けられます。
その上で、後者の『法律で決められていない行為』の医業類似行為には下のような通知が出ています。
医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
医業類似行為に対する取締りについて (厚生労働省)
つまり、個々の施術において人体に危害を及ぼす恐れがある場合は禁止処罰の対象であるという事です。
整体は無資格だというひとくくりにした問題ではなく、技術ごとに個別に危険かどうかを判断するという事になっています。
まとめ
まとめると、人体に危険が伴う行為は絶対にしてはだめという事です。
もっというと、お客さんの痛いという声に対して「このぐらいの強さだと効かないですよ!」といって相手の希望にあわせずに、自分の押し易い強さで押していくといった自分本位な施術は絶対にやめた方がいいということです。
相手が怖がっていても問題だし、相手の反応をしっかりと見て敏感に声かけをしてあげることがお客さんの為だけでなく自分の身を守ることにもなります!
”マッサージは強いほうが効果的!?本当のところは?”でも施術の際に気をつけることを書いているのでご覧ください。
相手の期待に添える施術者になる為の参考になればと思います。


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